概要
この記事では、精算管理くん上で入出金管理をしている賃貸借契約の解約(請求停止)処理を忘れてしまった場合の操作方法について記載しています。
参考になる方
- 賃貸借契約が解約となったにも関わらず、精算管理で月次請求停止処理を忘れてしまった方
- 解約処理を忘れてしまい、月次請求が発行され続けている契約がある方
目次
1. 賃貸借契約の解約(請求停止)処理を忘れた場合に起こりうること |
2. 賃貸借契約を後から解約(請求停止)処理した場合の対応 |
2-1. 解約日を登録し送金停止処理・解約精算内容を登録する |
1. 賃貸借契約の解約(請求停止)処理を忘れた場合に起こりうること
賃貸借契約の契約期間中は、月次テナント請求がシステムにより自動で発行されます。
(例)毎月1日に、「2024年1月分賃料¥100,000」「2024年2月分賃料¥100,000」・・が自動発行される
しかし、賃貸借契約の解約/請求停止処理を忘れてしまうと
- 解約月分の月次請求金額が、日割金額ではなく満額となる
- 解約月の翌月分の月次請求が自動発行されるが入金がないため、「滞納」としてシステム内で扱われる
というようなことが発生し、賃貸借契約の月次テナント請求の未収管理が適切に行われません。
※ 解約/請求停止処理をしていない場合でも、同じ部屋に対する別の新規賃貸借契約を登録することはできます。
(例)賃貸借契約の契約期間が、2023年1月16日〜2025年1月15日で、解約日が「2024年6月5日」のとき、もし解約(請求停止)処理を忘れると
- 2024年6月分(解約月)は、満額で月次請求することとなる
- 2024年7月分 / 8月分・・・も引き続き満額で月次請求することとなる
📍参考
賃貸借契約の解約/請求停止方法は、記事「賃貸借契約の解約精算をする」をご確認ください。
2. 賃貸借契約を後から解約(請求停止)処理した場合の対応
賃貸借契約の契約終了日を過ぎてから契約更新した場合は、適切なテナント請求を発行し未収管理を行うため、
- 2-1. 解約日を登録し送金停止処理・解約精算内容を登録する
- 2-2. 解約日以降の月分で自動発行された月次テナント請求を削除する
という操作が必要となります。
2-1. 解約日を登録し送金停止処理・解約精算内容を登録する
解約日を登録し、解約月分の請求を正しく登録します。
操作. 記事「賃貸借契約の解約精算をする」をご確認ください。
このとき、すでに賃借人と解約精算済の場合は、実際の精算内容に合うよう請求や支払を登録して調整してください。
2-2. 解約日以降の月分で自動発行された月次テナント請求を削除する
解約日の翌月以降、自動で満額の月次テナント請求が発行されている場合は手動で削除し請求しないようにしてください。
※この処理をしないと、解約日以降も「未収・滞納金」としてシステム内で管理されます。
操作①. 賃貸借契約詳細画面 > 請求タブ > テナント請求より、解約月の翌月分のテナント請求を選択
操作②. 請求詳細画面 > 操作 > 削除する より、請求を削除する
以上です。
賃貸借契約の解約/請求停止処理については、解約・解約日が確定したタイミングで必ず行ってください。
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